税務調査から逃れることはできるの?税務調査や脱税の罰則について解説
税務調査は、税金がきちんと支払われているかどうかをチェックするために行われます。
税務署などが行うもので、何年分の資料が税務調査の対象になるのか知っておくことが大切です。
また、税務調査の結果、誤りや脱税が発覚した場合、どれくらいのペナルティが課されるのかを知っておくことも重要です。
今回は、税務調査の概要、何年分まで調査されるのか、ペナルティの割合についてご紹介します。
税務調査とは
税務調査とは、国税庁が所管する税務署が、納税者が正しく申告しているかどうかを確認するために行う調査のことです。
所得税、法人税、相続税など日本の国税の多くは、企業などの納税者が自ら税務署に申告して税額を確定させる申告納税制度を採用しています。
納税者は自ら申告を行うため、誤りが発生したり、虚偽の申告により不当に低い税額が支払われたりするおそれがあります。
そこで、国税庁や所轄官庁は、誤った申告や虚偽の申告によって納税者間に不公平が生じないように、税務調査を実施しているのです。
税務調査の種類
税務調査は、「任意調査」と「強制調査」に大別されます。
それぞれの概要については、以下のとおりです。
任意調査
任意調査は、納税者の同意を得て行われるもので、一般の税務調査はほとんどが任意調査として行われます。
任意調査は、納税者の同意を得て行われるものであり、事前に納税者に監査が行われることが通知されます。
無回答や虚偽の申告には罰則が規定されているため注意が必要です。
強制調査
強制調査とは、国税庁の査察部が脱税の疑いのある納税者に対して行う調査のことです。
国税犯則取締法に基づいて行われ、調査の実施には裁判官の令状が必要です。
裁判所の令状が必要な強制調査であるため、納税者の意思に関係なく税務関係資料を押収できるなど強力な権限を持ち、納税者は調査を拒否することができません。
調査の結果、脱税が発覚した場合、納税者は検察庁に起訴され、刑事事件として扱われることになります。
任意調査の流れ
税務調査の大半を占める任意調査には、一般的な調査の流れがあり、大企業を除き、会社の規模にもよりますが、一般的に2〜3日で終了します。
税務調査の対象となった場合、まず税務署等から事前に連絡があり、日程が決まります。
指定された日の午前中に調査を開始するのが一般的です。
あくまでも任意の調査なので、日程の調整には比較的柔軟に対応してくれます。
初日は、担当者から事業の概要について聞かれることが多いです。
その後、帳簿の確認、領収書と会計の照合、仕訳の確認など、具体的な調査が行われます。
申告書自体に誤りや改ざんがなく、申告方法や帳簿書類に軽微な問題がある場合は、納税者に説明・指導が行われることもあります。
税務調査の結果、申告書に誤りがあった場合は、その内容を説明し、誤りを訂正するための修正申告を勧められます。
税務調査の期間
税務調査で調査される資料の年数については、過去3年間が基準となっています。
税務調査で調査される資料の年数に関する明確な法的規則はありません(最大年数を除く)。
したがって、税務署の都合などで、3年よりも短い期間で税務調査が終了することもあります。
ここで注意しなければならないのは、この3年という期間はあくまでも基本的なルールであるということです。
問題が発見された場合は、それに応じて税務調査の対象期間が延長されます。
税務調査の対象期間は、通常の場合は3年、否認や誤りなどの問題が発覚した場合は5年、脱税(仮装などの不正行為による)など重大な問題が発覚した場合は7年です。
一方、従来は最長7年であった税務調査についても規定が設けられました。
具体的には、国税通則法第70条第4項において、偽りその他不正の行為があった場合には、7年を経過するまでの間、税務調査を行うことができる旨が規定されています。
虚偽などの不正行為の例としては、売上の過少申告、請求書や領収書などの税務書類の改ざん、事業経費の水増しなどが挙げられます。
そもそも税務調査を拒否できる?
結論から言うと、税務調査を拒否することはできません。
国税通則法では、税務調査を拒否した場合の罰則として、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」を定めています。
法律で定められた罰則があるということは、税務調査を拒否して有罪になった場合、前科がつくということです。
有罪になると、市区町村の犯罪者名簿に名前が登録され、様々な社会的制約を受けることになります。
罰金自体は比較的軽いのですが、有罪になると仕事や家族に影響が出る可能性があります。
任意調査を拒否した場合の罰則
上述のとおり、税務調査は強制的に行われる「強制調査」と、事前に通知され協力を求められる「任意調査」に大別されます。
強制調査は、文字通り何の前触れもなく突然、強制的に行われるもので、拒否することはできません。
任意調査は、事前に調査が行われることが通知され、拒否することができますが、拒否すると上記のような罰則が課せられます。
このように任意調査は「自主的」ではありますが、実際は間接的な強制調査といえます。
また、税務調査を拒否するだけでなく、調査中に嘘をついたり、事実を隠したり、証拠書類を提出しなかったりすると、調査を妨害したことになり、罰則の対象となるので注意が必要です。
税務調査を回避する方法はある?
税務調査を拒否することができないことがわかったところで、税務調査を回避する方法はあるのかについても解説していきます。
期限までにきちんと申告・納税する
税務調査を回避する方法としてはあまりにも一般的ですが、期限内にきちんと申告・納税することはとても大切なことです。
税務当局は、納税者が過去に申告した数字をデータ化した「KSKシステム」を利用しています。
前年度や同業他社と比較して、数値や残高がおかしいと、KSKシステムから異常値としてピックアップされることがあるのです。
事業を営み、毎年確定申告をする以上、税務調査の確率をゼロにすることはできません。しかし、毎年きちんと申告し、きちんと納税することで、税務調査の対象となる確率を下げることは可能です。
また、仮に税務調査の対象となったとしても、申告書の訂正が必要になるリスクを最小限に抑えることができます。
顧問税理士に相談を
税務調査のリスクを減らすために、最も現実的で効果的な方法は、税理士サービスを利用することです。
税理士は毎会計年度、適切に申告・納税する手助けをしてくれるだけでなく、税務問題全般に関する専門的なアドバイスをしてくれます。
また、実際に税務調査が行われた場合の問題点や疑問点にも対応してもらえます。
弊社では税務顧問に加えて、経営相談も合わせて受けているため、事業者ごとに最適な経営を一緒に考えていくことが可能です。
税務・経営問題にお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
税務調査の罰則の具体例
ここでは、税務調査の際にペナルティとして課される追徴課税の具体例について見ていきます。
納税者が事実を偽って(脱税)200万円しか納税していなく、税務調査の結果、本来納めるべき税額が600万円であることが判明した場合を考えてみましょう。
まず、納税者は脱税により不当に減額された税額を納付する必要があります。
計算方法は簡単で、本来納めるべき税額から申告・納付した税額を差し引きます。
600万円-200万円=400万円です。
次に、脱税のペナルティとして重加算税を納めなければなりません。
納付しなかった税額に重加算税の税率を乗じます。
重加算税の税率が35%であれば、400万円×35%=140万円が納付すべき税額です。
未納税額が大きければ大きいほど、ペナルティも重くなります。
最終的な納付額は、納付額+未納付額+重加算税のペナルティ、すなわち200万円+400万円+140万円=740万円です。
重加算税のペナルティとは、納税者が本来支払うべき600万円より140万円多く支払わなければならないことを意味します。
納税者はすでに200万円を支払っているので、税務調査後に支払うべき金額は740万円-200万円=540万円となります。
これに加えて、法定納期限までに納付しなかった場合の延滞税もあるため、適切な納税を行うことは事業の基本といえます。
ペナルティにプラスされる様々なデメリット
所得をごまかすと、無申告加算税や延滞税などのペナルティー以外にも、さまざまなデメリットがあります。
各種サービスの利用ができなくなる
例えば、住宅ローンの借り入れや事業資金の融資を受ける際には、所得を証明する書類が必須となります。
また、一人暮らしの場合は、所得を証明するために確定申告書や課税証明書、納税証明書の写しが必要です。
収入を偽っていると、これらの書類が提出できなかったり、書類から未納が判明したりして、ローンや融資などのサービスを受けられなくなることがあります。
給付金や補助金の申請ができない。
国や自治体が行っている給付金や補助金を申請するためには、数年分の確定申告書類の提出が必要になるケースがほとんどです。
所得をごまかしていると、新型コロナウイルスの発生やリーマンショックなど、有事の際に給付金や補助金を受け取れなくなる可能性が高くなります。
最悪の場合、必要なときに支援を受けられなければ、事業経営そのものが難しくなってしまうことも考えらます。
おわりに
税務調査には「任意」と「強制」があり、どちらも拒否することはできず、拒否や妨害は罰則や刑事罰の対象となります。
税務調査の対象にならないようにするのは難しいですが、税理士のサポートを受けながらきちんと申告・納税していれば、税務調査そのものは拒否するほど怖いものではありません。
税務調査に対する不安を少しでも減らしたい方は、ぜひ一度ご相談ください。税務はもちろん、日頃の経営・業務改善などに関してもサポートいたします。